独身証明書の入手方法

独身証明書とは

独身であることを証明する市区町村が出す証明書のことです。

結婚相談所への登録や婚活パーティーへの参加など独身者を対象とするものに登録または参加する場合、独身と偽って登録する者のないように、確認のため及び証明として主催者に提出するものです。

民法732条で重婚を禁止していますから、それに抵触していないことを証明するものです。

データマッチングや婚活アプリなど誰もが気軽に参加できるものについては、独身証明書の提出を必要としないところがほとんどです。けれども、高額な費用を払って入会する結婚相談所などは、サギ被害に登録者が合わないよう、厳格に運用しています。したがって、費用はかかりますが、最も安心して婚活できる方法は、独身証明書を求める結婚相談所と言えるでしょう。結婚相談所は、女性の入会が概して多いのも頷けますね。

独身証明書の請求の方法

注意!!住所地の市区町村ではなく、本籍地の市区町村に請求します。

(1)本籍地のある役所の窓口に行って請求する場合と(2)郵送で請求する場合とがあります。

(1)本籍地のある役所の窓口で請求する場合
■請求できる人

本人または代理人

■請求に必要なもの

➀請求書 

戸籍係から入手するか、必要としている結婚相談所から入手する

 請求書サンプル>>https://nijinokanata.site/wp-content/uploads/2019/05/dokushinshomeisho.pdf

この請求書の様式でよいかどうかは、本籍地のある市区町村の戸籍係に問い合わせてみてください。

②窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード、写真付き住民基本台帳カード これらがない時は、健康保険証+年金手帳 など本人確認書類を複数必要。

③委任状(窓口に来た人が代理人の場合)

 委任状>>https://nijinokanata.site/wp-content/uploads/2019/05/ininjou.pdf

 代理人ではなく請求者本人が作成すること。

■費用

1通300円(市区町村により異なるかもしれません)

(2)郵送で請求する場合
■請求してから交付されるまでの目安期間

投函してから証明書がお手元に届くまで、2週間くらいを見込んでいるところが多いですが、郵便事情もありますから余裕をもって請求した方が無難です。

急ぐ場合は、書留速達を利用するのが確実ですね。

■請求に必要なもの

➀請求書

郵送する場合の注意

※消えるボールペンは使用しないこと

※請求書に請求者氏名を印字する場合は押印を必ずすること。署名の場合は押印しなくても大丈夫です。

※日中連絡のとれる電話番号を必ず記載すること

②請求者の運転免許証、個人番号カード、写真付き住民基本台帳カードの写し

郵送の場合は、必ず住所と氏名が書かれたものが確認書類として必要です。そのため、必ず、裏面もコピーすることが必要です。

なるほど。郵送だと顔の確認ができないからなんですね。

※氏名の欄と住所の欄が必要なため、運転免許証は住所が変わっている場合もあるため確認として裏面も写しが必要。パスポートは住所確認ができないため、健康保険証や年金手帳の写しも併せて必要です。

③手数料

郵便為替または現金書留(ピッタリの額にする)

④返信用封筒

宛先に、自分の住所と氏名を書いて切手を貼ったもの

⑤委任状(代理人が請求する場合)

委任状は請求者本人が作成すること。

親族が請求する場合でも委任状は必要。

 

あなたに良いご縁がありますように💘

婚活コンサルKYOKO

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